解説

請負契約における明白な瑕疵と隠れた瑕疵

請負契約における請負人の瑕疵担保は、過失を問わずに働きます。ただし、この責任が現実に問題となるには、注文者が検査・通知の負担を果たしていることが前提です。その内容と時期を決める軸が、明白な瑕疵と隠れた瑕疵の区別です。

基準は肉眼で見えるかどうかではありません。通常の検査によって、瑕疵が法的・技術的に認識可能になったかどうかが決め手です。破毀院大法廷のトレーラー幅判決もこれを裏付けます。物理的に測定できる特徴でも、瑕疵であることが技術検査で初めて分かるなら、隠れた瑕疵です。

その分類の前に、未完成工事と瑕疵ある工事を分ける必要があります。未完成工事は検査・通知制度の対象外です。実務では、通知の立証と鑑定意見の質が勝敗を決めることが多く、填補額の算定日も瑕疵の種類によって異なります。

本研究は、トルコ債務法474条から478条の枠内で、学説と判例をこの軸から読みます。全文は以下のとおりです。

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