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一部補正では新たな請求を追加できない

破毀院判例統一大総会は、2026年5月8日の決定(E. 2021/8、K. 2026/1)で深い見解の対立を解消しました。訴状に記載のない請求は、一部補正(kısmi ıslah)によって訴訟に取り込むことができません。決定は2026年6月30日付官報(第33296号)に掲載されました。

実務上の重みは、とくに労働債権訴訟に蓄積していました。事実と法的根拠は述べられていても、退職金・予告手当・時間外手当などの項目が誤って抜け、鑑定後に一部補正で加えようとする例です。民事大法廷と一部部はこれを認めず、第4・第9民事部は手続経済と労働者保護を理由に認めていました。総会は「関連性」基準も前提問題として排斥し、禁止は訴状で請求されていない項目一般にかかります。

理由は五本の柱です。訴状が審理の境界を画し裁判所は請求に拘束されること(民事訴訟法119・26・141条)、補正は既にした手続行為の訂正であること(176条)、予備審査が拘束力ある行程表であること(137条以下)、武器対等、法的安定と合理的期間内の裁判です。対象は一部補正のみ。全部補正(180条)と別訴の途は残ります。

実務上、訴状は当初から完備していなければなりません。漏らした項目は、新たな訴え — 要件があれば併合 — か全部補正によるほかありません。検討は以下のとおりです。

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